大判例

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東京地方裁判所 昭和54年(ワ)12003号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

一原告の本件訴えは、被告に対し原告所有の本件一五四番一の土地内に被告所有の公道が存在しないことの確認を求める消極的確認の訴えである。

そこで、まず、右訴えの適否につき判断するに、原告の主張によると、原告所有の一五四番一の土地と訴外中垣宗一所有の一五四番三の土地及び訴外エビナ産業株式会社所有の一五三番五の土地の所有権の範囲ないしその境界をめぐつて、原告と右両訴外人間で争い(以下「本件紛争」という。)があり、右紛争を解決するには本件公道の位置を明確にすることが必要であるので、本件消極的確認の訴えを求めるというにある。

しかし、原告所有の一五四番一の土地の範囲自体が問題であるが、ここではその問題はさておいて、仮に、原告主張の本件一五四番一の土地内に被告所有の公道が存在しないことを確認したところで、原告が主張する公道の位置が積極的に確定されるわけでもなく、せいぜい本件紛争において原告が自己に有利な一事情を獲得するにすぎず、本件紛争の解決の前提問題の解決にさえ、直ちに役立つものでもない。

むしろ、本件紛争を解決するには、端的に右両訴外人を相手取つて、原告所有の一五四番一の土地の、所有権確認の訴えないし一五四番三の土地との境界確定の訴えを提起することこそが、本件紛争の抜本的解決に資するものというべきであつて、被告を相手取つても本件紛争の抜本的解決を図り得ないというべきである。

よつて、被告に対し消極的確認を求める原告の本件訴えは、訴えの利益がな<い>。

(宮﨑公男)

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